各水路を航行する船舶は、港長等が信号所において交通整理のために行う信号に従わなければならない。 詳細(非常災害時も含む)は、書誌第101号(本州南・東岸水路誌)を参照すること。 -------- 新規、20180201、JP、JP、graph、chart0066