情報の聴取義務海域(港則法) 長さ50メートル以上の船舶は海上交通安全法に基づく当該海域内を航行している間、 総トン数が500トンを超える船舶は港則法に基づく当該海域内を航行している間、 大阪湾海上交通センターから提供される情報を聴取しなければならない。 また、当該船舶の航行に危険が生ずるおそれがあると認める場合、 進路の変更その他の必要な措置を講ずべきことを勧告することがある。 -------- 新規、20240201、JP、JP、graph、chart1103