1.水路では、他の船舶を追い越してはならない。 2.水路を航行する船舶は、港長が信号所において交通整理のために行う信号に従わなければならない。   詳細は、瀬戸内海水路誌第103号を参照すること。 -------- 新規,20120607,JP,JP,graph,chart1262