中ノ瀬西方海域指定経路 1.中ノ瀬西方海域をこれに沿って南の方向に航行する船舶は、A線の西側の海域を   航行すること。 2.中ノ瀬西方海域をこれに沿って北の方向に航行する船舶(京浜港横浜区第5区根岸方面に   向かう船舶を除く。)は、  ・目的港の港域に入るため針路を転じるまでの間、A線の東側の海域を航行すること  ・喫水20メートル以上の船舶は、C線から中ノ瀬西方海域の内側の400メートル以上   離れた海域を航行すること 3.指定経路の詳細については、書誌第101号(本州南・東岸水路誌)を参照すること。 -------- 新規,JP,JP,graph,chart1062