水路を航行する船舶は、港長が信号所において交通整理のために行う信号に従わなければならない。 詳細は、本州南・東岸水路誌第101号を参照すること。 視界が制限される状態等において、一定の船舶に対し、航路外での待機を指示する場合がある。 -------- 新規,20140801,JP,JP,graph,chart0064A