<< 索引 >>  ○記事  ○注意  ○航路航行義務区間  ○指定経路  ○入域通報(指定海域)  ○情報の聴取義務海域  ○非常災害時における情報の聴取  ○航路外での待機指示  ○航行安全情報 ○記事  関係する海上保安庁刊行物の使用を推奨する。  また、常に適切な最大縮尺海図を使用し、海図や刊行物の更新を維持すること。 ○注意  1.浅瀬などの周辺には他にも未発見の浅瀬などが存在することがありうるので注意のこと。  2.河口付近の水深は変化しやすいので注意のこと。  3.本図に記載されている灯台の光達距離は、実効光度等を用いた名目的光達距離または地理学的光達距離のうち小さい方の値である。  4.川崎シーバースを中心とする半径300mの円内海面には錨鎖が伸びている。  5.富津岬の築造物は第1海堡と誤認しやすい。  6.第1・第2海堡は船舶と区別しにくい。 ○航路航行義務区間  1.浦賀水道航路    A線、B線間を航行する場合--全区間。    A線、C線間を航行する場合--第1海堡南西端から235°に引いた線以南の区間。    A線、D線間を航行する場合--第2海堡灯台から188°30′に引いた線以南の区間。  2.中ノ瀬航路    a線、b線間を航行する場合--全区間。    a線、c線間を航行する場合--円海山山頂から66°30′4,500メートルの地点    (35°22.63′N 139°38.35′E)から95°に引いた線    (35°22.05′N 139°46.43′E)以南の区間。    喫水が20メートル以上の船舶については、上記規定(中ノ瀬航路に係る部分に限る)は、当分の間、適用しない。 ○指定経路  1.中ノ瀬西方海域における指定経路   (1)中ノ瀬西方海域をこれに沿って南の方向に航行する船舶は、A線の西側の海域を航行すること。   (2)中ノ瀬西方海域をこれに沿って北の方向に航行する船舶(京浜港横浜区第5区根岸方面に向かう船舶を除く。)は、    ・目的港の港域に入るため針路を転じるまでの間、A線の東側の海域を航行すること。    ・喫水20メートル以上の船舶は、C線から中ノ瀬西方海域の内側の400メートル以上離れた海域を航行すること。   (3)詳細については、書誌第101号(本州南・東岸水路誌)を参照すること。  2.木更津港沖灯浮標付近海域における指定経路   (1)木更津港を出港して、中ノ瀬航路北口付近を航行する船舶は木更津港沖灯標を左げんに見て航行すること。   (2)詳細については、書誌第101号(本州南・東岸水路誌)を参照すること。  3.東京湾アクアライン東水路付近海域における指定経路   (1)東京湾アクアライン東水路を南の方向に通過航行する船舶は、    ・A線の西側の海域を航行すること。    ・千葉方面から航行するときは、A線に近寄って航行すること。    ・東京方面から航行するときは、A線から遠ざかって航行すること。   (2)東京湾アクアライン東水路を北の方向に通過航行する船舶は、    ・A線の東側の海域を航行すること。    ・千葉方面に向かって航行するときは、A線から遠ざかって航行すること。    ・東京方面に向かって航行するときは、A線に近寄って航行すること。   (3)詳細については、書誌第101号(本州南・東岸水路誌)を参照すること。  4.東京沖灯浮標付近海域における指定経路   (1)東京沖灯浮標を中心とした半径1,850メートルの円内海域(港則法の港の区域を除く。)を通過して航行する船舶は、      同灯浮標を左げんに見て航行すること。   (2)詳細については、書誌第101号(本州南・東岸水路誌)を参照すること。 ○入域通報(指定海域)  長さ50メートル以上の船舶(class-A AISを作動させている船舶を除く。)は、  指定海域に入域しようとするときに東京湾海上交通センターに入域通報をすること。   通報事項    ・船舶の名称及び呼出符号    ・通報の時点における船舶の位置    ・仕向港の定まっている船舶にあっては仕向港(岸壁・錨地)    ・船舶の長さ及び喫水 ○情報の聴取義務海域  長さ50メートル以上の船舶は海上交通安全法に基づく当該海域内を航行している間、  総トン数が500トンを超える船舶は港則法に基づく当該海域内を航行している間、  東京湾海上交通センターから提供される情報を聴取しなければならない。  また、当該船舶の航行に危険が生ずるおそれがあると認める場合、  進路の変更その他の必要な措置を講ずべきことを勧告することがある。 ○非常災害時における情報の聴取  非常災害時には、東京湾内の船舶は非常災害に関して提供される情報を聴取しなければならない。  また、制限・命令が行われる場合がある。  詳細については、書誌第101号(本州南・東岸水路誌)を参照すること。 ○航路外での待機指示  視界が制限される状態等において、一定の船舶に対し、航路外での待機を指示する場合がある。 ○航行安全情報  1.東京沖灯浮標周辺海域における航行方法   (1)東京沖灯浮標を中心とした半径1,850メートルの円内海域を通過して航行する船舶は、同灯浮標を左げんに見て航行すること。   (2)船舶は、東京沖灯浮標を中心とした半径1,850メートルの円内には錨泊しないこと。  2.東京国際空港D滑走路周辺海域における航行方法   (1)水面上の高さが28.4メートル以上の船舶は、D滑走路船舶高基準面内航路側傍海域に侵入しないこと。   (2)水面上の高さが28.4メートル未満の船舶は、東京国際空港D滑走路東方灯標の北東側を航行すること。  3.D滑走路島周辺に設置された黄色標識よりも空港側の海域は、空港長の承認を受けた船舶を除き、立ち入りを禁止する。  4.東京湾アクアライン東水路周辺海域における航行方法   (1)中ノ瀬航路およびその東側海域から東京湾アクアラインを北航する総トン数3,000トン以上の船舶は      東京湾アクアライン東水路を航行すること。   (2)(1)以外の海域から東京湾アクアライン向け航行する総トン数10,000トン以上の船舶は      東京湾アクアライン東水路を航行すること。   (3)船舶は、東京湾アクアライン東水路には錨泊しないこと。  5.入域通報は、総トン数100トン以上であって最大搭載人員が30人以上の船舶    (class-A AISを作動させている船舶を除く。)も通報すること。  6.VHF(CH16,156.8MHz)を備える船舶は、    東京湾海上交通センターから航行の安全に関する情報等が提供される場合があるため、    航路及び航路に至る主要通航路並びにその周辺海域において、海上交通センターとの連絡を保持すること。 -------- 新規,20180831,JP,JP,graph,chart0092