記事1  鶴見北水路、鶴見南水路、京浜運河及び川崎航路を航行する船舶は、  港長等が信号所において交通整理のために行う信号に従わなければならない。  詳細(非常災害時も含む)は、書誌第101号(本州南・東岸水路誌)を参照すること。 記事2  (1)総トン数500トン以上の船舶は、京浜運河を通り抜けてはならない。  (2)総トン数1,000トン以上の船舶は、京浜運河において、     午前6時30分から午前9時までの間は、船首を回転してはならない。 記事3  総トン数1,000トン以上の船舶は、  塩浜信号所から238度1,080メートルの地点から152度に東扇島まで引いた線を越えて  京浜運河を西行してはならない。 -------- 新規、20180201、JP、JP、graph、chart0067