各水路を航行する船舶は、港長が信号所において交通整理のために行う信号に従わなければならない。  詳細は、「書誌第101号(本州南・東岸水路誌)参照すること。 -------- 新規、20111216、JP、JP、graph、chart1055A 修正、20160204、JP,JP,graph,1055A