伊勢湾における船舶交通の安全を図るため、総トン数500トン以上の船舶は、 次の航行方法によること。 1.名古屋港と伊良湖水道との間を南航又は北航しようとする船舶は、伊勢湾第4号   灯標、第5号及び第6号の各灯浮標を左げん側に見て航過すること。 2.四日市港と伊良湖水道との間を南航又は北航しようとする船舶は、伊勢湾第4号   灯標及び第5号灯浮標を左げん側に見て航過すること。 -------- 新規、20111216、JP、JP、graph、chart1051 修正、20121101、JP、JP、graph、chart0095