航行制限実施  期 間  令和9年3月31日まで  区 域    5地点により囲まれる区域         (1)  34-38-08.6N  135-23-25.5E                               (2)  34-38-01.5N  135-23-10.7E                               (3)  34-37-18.7N  135-22-00.3E                               (4)  34-37-33.0N  135-21-46.0E                               (5)  34-38-23.9N  135-23-09.8E   制限事項 1. 航行制限区域に出入しようとする船舶は、航行制限区域内をその方向に沿って航行する         総トン数500トンを超える船舶の進路を避けなければならない。       2. 船舶は、航行制限区域内において、次の場合を除き、投錨し又はえい航している船舶を         放してはならない。        (1) 海難を避けようとするとき。        (2) 人命又は急迫した危険のある船舶の救助に従事するとき。        (3) 港長の許可を受けたとき。       3. 船舶は、航行制限区域内において、他の船舶と行き会うときは、できる限り右側を航行         しなければならない。 ---------- 新規,20260313,JP,JP,reprt,NtM2026-5081(T)