大阪湾北部海域指定経路 1.A線、B線の順に横切って航行する総トン数500トン以上の船舶は、   C線の北側を航行すること。 2.B線、A線の順に横切って航行する総トン数500トン以上の船舶は、   C線の南側を航行すること。 3.指定経路の詳細については、平成22年4月1日海上保安庁告示第92号を参照されたい。 -------- 新規、20100701、JP、JP、graph、chart0150A