音戸ノ瀬戸付近海域指定経路  1.A線を横切って航行した、又は航行しようとする総トン数5トン以上の船舶は、音戸瀬戸    北口灯浮標を左げんにみて航行すること。  2.B線を横切って航行した、又は航行しようとする総トン数5トン以上の船舶は、音戸瀬戸    南口灯浮標を左げんにみて航行すること。  3.指定経路の詳細については、平成22年4月1日海上保安庁告示第92号を参照されたい。 -------- 新規、20010201、JP、JP、graph、chart1109