Ver 2.1 2025年5月30日 << 索引 >>  ○記事  ○注意  ○航行安全情報  ○航路航行義務区間  ○位置通報 ○記事 1.関係する海上保安庁刊行物の使用を推奨する。   また、常に適切な最大縮尺海図を使用し、海図や刊行物の更新を維持すること。 2.本図に記載した直線基線は「領海及び接続水域に関する法律(昭和52年法律第30号)」   及び「領海及び接続水域に関する法律施行令(昭和52年政令第210号)」の規定に   基づくものである。 ○注意  1.浅瀬などの周辺には他にも未発見の浅瀬などが存在することがありうるので注意のこと。  2.河口付近の水深は変化しやすいので注意のこと。  3.本図に記載されている灯台の光達距離は、実効光度等を用いた名目的光達距離または    地理学的光達距離のうち小さい方の値である。 ○航行安全情報  1.VHF(CH16、156.8MHz)を備える船舶は、伊勢湾又は名古屋港海上交通センターから    航行の安全に関する情報等が提供される場合があるため、航路及び航路に至る主要通航路並びに    その周辺海域において、海上交通センターとの連絡を保持すること。  2.伊勢湾における船舶交通の安全を図るため、総トン数500トン以上の船舶は、    次の航行方法によること。   (1)名古屋港と伊良湖水道との間を南航又は北航しようとする船舶は、伊勢湾第4号灯標、      第5号及び第6号の各灯浮標を左げん側に見て航過すること。   (2)四日市港と伊良湖水道との間を南航又は北航しようとする船舶は、伊勢湾第4号灯標      及び第5号灯浮標を左げん側に見て航過すること。  3.伊良湖水道航路出入口付近海域指定経路   (1)伊良湖水道航路に沿って南の方向に航行しようとする船舶は、     ・a線の西側の海域を航行すること。     ・c線を横切って航行すること   (2)伊良湖水道航路に沿って南の方向に航行した船舶は、     ・b線の西側の海域を航行すること。     ・d線を横切って航行すること   (3)伊良湖水道航路に沿って北の方向に航行しようとする船舶は、     ・b線の東側の海域を航行すること。     ・e線を横切って航行すること   (4)伊良湖水道航路に沿って北の方向に航行した船舶は、     ・a線の東側の海域を航行すること。     ・f線を横切って航行すること   (5)指定経路の詳細については、本州南・東岸水路誌第101号を参照すること。  4.視界が制限される状態等において、一定の船舶に対し、航路外での待機を指示する場合がある。  5.航行安全情報の詳細は、本州南・東岸水路誌第101号を参照すること。 ○航路航行義務区間  A線、B線間を航行する場合--全区間。 ○位置通報 (伊良湖水道航路及び付近海域)  巨大船等、全長130メートル以上の船舶又は総トン数1,000トン以上の船舶は、最初の  位置通報ラインに達したときに、位置通報を伊勢湾海上交通センターに行うこと。  通報事項   イ 船名   ロ 通報ラインの略称   ハ 通過時刻(日本標準時24時間制)   ニ 船舶の全長   ホ 仕向港   ヘ その他必要な事項  (注)航路通報を行った船舶は、ニ~へは省略することができる。 (名古屋港及び付近海域)  通報対象船舶は、次の事項を名古屋港海上交通センターに通報して下さい。  1.通報対象船舶、通報時期   (1)入港の場合     ・通報対象船舶      長さ50メートル以上の船舶      長さ50メートル以上の物件      えい航船等     ・通報時期      位置通報ライン通過時      航路及び航路に至る主要通航路並びにその周辺海域に錨泊している船舶にあっては運航開始30分前及び運航開始時   (2)出港の場合     ・通報対象船舶      長さ50メートル以上の船舶      長さ50メートル以上の物件      えい航船等     ・通報時期      解らん時30分前及び解らん時      航路及び航路に至る主要通航路並びにその周辺海域に錨泊している船舶にあっては運航開始30分前及び運航開始時  2.通報手段   ・VHF無線電話    呼出名称  「なごやハーバーレーダー」    呼出周波数 156.8MHz(CH 16)    通信周波数 156.65MHz(CH 13)          156.7MHz(CH 14)          161.7MHz(CH 22)   ・電話    052-398-0712(運用卓)  3.通報事項   (1)入港の場合     a 船名及び呼出符号     b 位置通報ライン通過時刻又は運航開始時刻     c 位置通報ラインの略称(NWライン、NSライン)     d 岸壁の名称又は錨泊位置     e 通航予定航路名(東航路、西航路、北航路)   (2)出港の場合     a 船名及び呼出符号     b 運航開始時刻     c 岸壁の名称又は錨泊位置     d 通航予定航路名(東航路、西航路、北航路)