情報の聴取義務海域(海上交通安全法) 長さ50メートル以上の船舶は、海上交通安全法適用区域内を航行している間、東京湾海上交通センターから 提供される情報を聴取しなければならない。また、当該船舶の航行に危険が生ずるおそれがあると認める場合、 進路の変更その他の必要な措置を講ずべきことを勧告することがある。 -------- 新規,20180201,JP,JP,graph,chart0090