○明石海峡航路西側出入口付近海域指定経路 1.明石海峡航路をこれに沿って西航した総トン数5000トン以上の船舶はa線の北側を   航行すること。 2.明石海峡航路をこれに沿って東航しようとする総トン数5000トン以上の船舶は   a線の南側を航行すること。 ○明石海峡航路東側出入口付近海域指定経路 1.明石海峡航路をこれに沿って西航しようとする長さ50メートル以上の船舶は、  ・a線の北側を航行すること。  ・b線(平磯灯標から139度2,350メートルの地点から180度2,300メートルの   地点まで引いた線)を横切って航行すること。 2.明石海峡航路をこれに沿って東航した長さ50メートル以上の船舶は、  ・a線の南側を航行すること。  ・明石海峡航路東方灯浮標から200メートル離れて航行すること。 ※ 指定経路の詳細については、平成22年4月1日海上保安庁告示第92号を参照されたい。 -------- 新規、20100701、JP、JP、graph、chart0131