釣島水道付近海域指定経路  1.釣島水道をこれに沿って西航する船舶は、A線の北側を航行すること。  2.釣島水道をこれに沿って東航する船舶は、A線の南側を航行すること。  3.指定経路の詳細については、平成22年4月1日海上保安庁告示第92号を参照されたい。 -------- 新規、20100602、JP、JP、graph、chart0141